いじめ防止基本方針

学校法人 海陽学園
海陽中等教育学校
いじめ防止基本方針

01海陽中等教育学校のいじめ防止等
に関する基本的な姿勢

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(「いじめ」の定義:いじめ防止対策推進法第2条より)

いじめは、生徒の心身の健全な育成および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命および心身に重大な危険を生じさせるおそれがある。

したがって、すべての生徒がいじめを行わず、また他の生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することなく、すべての生徒が安心して、規律正しく、主体的に学校およびハウス生活に取り組めるよう、学校全体でいじめの未然防止等の対策を行う。

02いじめの未然防止・早期発見
及び対応に関する取り組み

生徒たちの学校・ハウス生活を充実させることは、いじめの未然防止に繋がる。また、生徒たちにいじめはよくないことだということを日常的に意識させることも同様である。

また、できるだけ早い段階でのいじめの発見は非常に大切である。全教職員が保護者と連携を取りながら、常に生徒の様子に注意を払い、生徒の変化を見逃すことのないようにする。

本校では、そのような考えに基づき、いじめの未然防止に関する措置及び専門的対応を効果的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置し、いじめの未然防止・早期発見及び対応に関して以下の取り組みを行う。

1.「いじめ防止対策委員会」の構成・活動内容

1. 構成メンバー

校長(委員長)、教頭、ハウスマスター統括、ガイダンス部長、各学年ハウスマスター代表、各学年主任、養護教諭、図書館司書及びスクールカウンセラー

2. 活動内容

いじめの未然防止・早期発見及び対応等の取り組みの実施、具体的には、年間計画の作成、いじめ対応マニュアルを含むその内容の検討、いじめに関する教職員向けの研修、いじめ問題に関する生徒への啓発、年度の振り返りなどを行う。

2.いじめの未然防止・早期発見のための
年間計画

1学期
  • 新入生とその保護者へ「いじめ防止基本方針」の説明
  • 新入生オリエンテーションでいじめ問題への注意喚起
  • 個人面談(年度始め)
  • ハイパーQU(学校生活アンケート)
  • PTA総会時 在学生保護者へ「いじめ防止基本方針」の説明
  • 個人面談(1学期)
  • いじめ防止宣言(各学習グループ・各ハウス)
2学期
  • ハウス居心地アンケート
  • 個人面談(2学期)
3学期
  • 個人面談(3学期)
  • いじめ防止対策委員会の振り返りと次年度計画の策定

※ハウスでは随時個人面談を実施

年間を通じての取り組み
1.いじめの未然防止
  • 教職員を対象とした「いじめ」に関する研修を行う。
    年度初に「いじめ防止基本方針」「いじめ対応マニュアル」について研修を行う。特に新任教職員に対しては過去事例も含めて研修を行う。
  • いじめ防止対策委員会より、全校集会等において、生徒へ向け、いじめに関する注意喚起を行う。また、教職員に対しても教職員連絡会等においていじめ問題に関する共通理解を図る。
  • 道徳の授業において、いじめに関する内容を伴う題材を扱う。
2.いじめの早期発見
  • 各学年団においては学期ごとに最低1回、ハウスにおいては随時個人面談を行う。
    いじめ防止対策委員会より、面談においては、いじめの早期発見の観点を持って面談に当たるよう、教職員に対して周知する。
  • 学年担当教諭は学習グループにおける生徒の状況、ハウススタッフはハウス内での生徒の生活状況を把握し常に相互の連携を図る。
  • 毎週木曜日を「いじめ点検DAY」とし、学習グループ及びハウスにおいて「いじめ」の有無を点検するとともに、いじめ防止の意識付け及びいじめへの早期対処を図る。
    いじめ防止対策委員長は、毎週、学年及びハウスからの「いじめ点検DAY」の結果の報告を受ける。
  • 必要に応じて学習グループ単位・ハウス単位でいじめに特化したアンケートを行う。
3.いじめへの適切な対応等
  • 「いじめ対応マニュアル」を随時見直し、教職員に対し周知し適切な対応を行う。
  • 月1回程度の定期的委員会(毎月)及び必要に応じて随時開催する。

03いじめへの対処

本校では、いじめを受けた生徒の心身を保護することを第一に考え対処する。いじめや嫌がらせ行為等が起こっていることが発覚した場合、いじめ防止対策委員会が、直ちに全教職員と連携し事態の解決にあたる。具体的には以下の通りとする。

1.いじめを受けた生徒への対応

  • いじめを受けた生徒に対しては、保護者とも連携をとり、その苦痛を最小限に抑え、心の安定をはかるためにできるだけの支援をする。
  • 必要に応じて、生徒および保護者に対して学校カウンセラーへの相談を促す。
  • いじめが無くなり、安心して生活や学習等の活動ができることを最終的に確認すること。

2.いじめを行った生徒への対応

  • いじめを受けた生徒の不安を取り除くため、必要に応じて教室及びハウスでは双方の生徒を接触させないような措置を講ずることがある。
  • いじめをやめさせ、いじめは決して許されないことであることを理解させ、その再発防止のための指導を行う。必要によりガイダンス部と連携する。

3.いじめを傍観していた生徒への指導

  • いじめを自分の問題として捉えさせ、その行為が場合によっては、いじめに加担していることにもなりかねないことを理解させ、発見した場合はできる限り止めさせ、速やかに教職員に報告するよう指導する。

4.再発の防止

  • 当事者双方に対し、学年団・当該ハウススタッフ・保護者・その他関係者が連携して、再発しないよう継続的に見守り指導する。

5.重大事態への対処

  • いじめにより、生徒の生命・心身または財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、校長が「重大事態対処委員会」を設置し、迅速に調査に着手する。
  • 「重大事態対処委員会」の構成 校長、教頭、ハウスマスター統括、ガイダンス部長を中心にその他の教職員
  • 事実確認の上、学校の設置者および愛知県知事へ報告する。